■注意喚起および勧告内容
2021年3月5日、消費者庁がインターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の改善を要請。
■解説
消費者庁が2020年10月から12月までに、下記の方法でインターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視を行ったところ、150事業者 (152商品) において、健康増進法に違反するおそれのある文言等を含む表示が確認された。消費者庁は当該事業者に表示の適正化を要請。また、当該事業者が出店するショッピングモール運営事業者に対し、表示の適正化について協力を要請した。
<監視方法>
ロボット型全文検索システムを用いたキーワードによる無作為検索の上、検索された商品のサイトを目視により確認。
<主な検索キーワード>
・「がん」、「生活習慣病」、「インフルエンザ」、「風邪」等の疾病の治療又は予防を目的とする効果があるかのような表現
・「免疫力」、「冷え性」等の身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果があるかのような表現
・「肌荒れ」、「ダイエット」等の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変える効果があるかのような表現
<当該監視期間に表示されていた健康保持増進効果等 (一部) >
商品区分 | 表示されていた健康保持増進効果等 |
生鮮食品 (畜産物) 【1商品】 |
・免疫力アップ、ダイエット、美肌に効果を有すること等を標ぼうする表示 |
加工食品 (農産加工品、畜産加工品、 水産加工品等) 【18商品】 |
・がん予防、生活習慣病、血液サラサラ、風邪・インフルエンザ予防、抗菌・殺菌作用、免疫力アップ、血行改善、冷え性、美肌、PMS (月経前症候群) 、アレルギー、腸内環境改善、アンチエイジングに効果を有すること等を標ぼうする表示 |
飲料等 (茶、コーヒー及びココア調製品、飲料、酒類) 【23商品】 |
・がん予防、生活習慣病予防、血液サラサラ、風邪・インフルエンザ予防、殺菌・抗菌・抗ウイルス作用、感染症予防、免疫力アップ、冷え性、ダイエット、美白・美肌、便秘、整腸、むくみ改善に効果を有すること等を標ぼうする表示 |
いわゆる健康食品 (カプセル、錠剤、顆粒状等) 【110商品】 |
・がん予防、生活習慣病、血液サラサラ、風邪・インフルエンザ・感染症予防、殺菌・抗菌・抗ウイルス作用、免疫力向上、冷え性改善、肌荒れ改善、ダイエット、腸内環境改善、便秘・便通改善、花粉症改善、デトックス、アレルギーに効果を有すること等を標ぼうする表示 ・女性ホルモンの活性化に働きかけ、美肌、アンチエイジングに効果を有すること等を標ぼうする表示 |
■関連情報
消費者庁ウェブページPDF (2021年3月5日) →「インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する要請について (令和2年 10 月~12 月) 」
厚生労働省ウェブページ→「健康食品」に係る虚偽・誇大広告等の禁止」