■注意喚起の内容
2025年3月28日、東京都が景品表示法に違反する製品を供給する株式会社ダイエットプレミアムに対して措置命令を行ったことを公表。
■製品の概要
事業者名 | 製品名 |
株式会社ダイエットプレミアム | 酵素づくしのべっぴん炭クレンズ |
■違反内容の概要
(1) 優良誤認表示 (効果性能)
当該業者は、複数のアフィリエイトサイトにおいて、あたかも、当該製品を摂取することにより、「誰でも食事制限や運動をすることなく、短期間で容易に顕著な腹部の痩身効果を得られる」かのように示す表示を行っていた。
(2) 優良誤認表示 (No.1表示)
当該業者は、アフィリエイトサイトにおいて、あたかも、当該製品を摂取することにより、「短期間で痩せる必要のあるセレブから支持され、米国のダイエット部門で人気第1位に選ばれた」かのように示す表示を行っていた。
(3) ステルスマーケティング告示
当該業者は、仲介事業者を経由し、複数のインフルエンサーに対して、対価を提供することを条件に、当該製品についてInstagramに投稿を依頼したことによって当該インフルエンサー達が投稿した表示を当該業者が依頼した投稿であることを明らかにせず抜粋して、自社販売ウェブサイトにおいて表示していた。
■引用元
東京都ウェブページ (2025年3月28日)
→「SNS上のバナー広告から遷移したアフィリエイト広告等において不当な広告を行っていた通信販売事業者に景品表示法に基づく措置命令」